産業医の紹介
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産業医をお探しの企業さまへ
浜名区近隣の50人以上の規模の事業所で産業医をお探しの方は、当医師会事務局までお気軽にご相談ください。
当医師会の産業医資格保持者をご紹介いたします。
【 浜松市浜北医師会事務局 】
電話:053-586-1720 ※受付時間/AM8:45~PM5:00
当医師会の産業医資格保持者をご紹介いたします。
【 浜松市浜北医師会事務局 】
電話:053-586-1720 ※受付時間/AM8:45~PM5:00
従業員50人未満の小規模事業所の特定健康相談窓口は下記へお問い合わせください。
【 浜松地域産業保健センター 】
〒430-0935 浜松市中央区伝馬町311-2
電話:053-458-1148 ※受付時間/AM9:00~PM5:00
【 浜松地域産業保健センター 】
〒430-0935 浜松市中央区伝馬町311-2
電話:053-458-1148 ※受付時間/AM9:00~PM5:00
産業医とは?
産業医とは、企業等で働く従業員の健康管理について、専門的な立場から指導・助言を行う医師のことです。
産業医は労働衛生に関する専門的知識に基づいて、労働者の健康障害の予防に努め、労働者の心身の健康を保持増進することを目指しています。
労働安全衛生法により、50人以上の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられています。
産業医は労働衛生に関する専門的知識に基づいて、労働者の健康障害の予防に努め、労働者の心身の健康を保持増進することを目指しています。
労働安全衛生法により、50人以上の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられています。
産業医の職務とは?
産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条第1項に規定されており、具体的には次の事項で、「医学に関する専門的知識を必要とするもの」と定められています。
また、産業医の職場巡視等について、労働安全衛生規則第15条第1項で次のとおり定められています。
産業医は、毎月1回((注)2つの条件を満たせば2か月に1回でも可能)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害なおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(注)
①「事業者の同意」を得たとき ~衛生委員会で決定~
②「事業者から産業医に所定の情報を毎月提供すること」
- 健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 作業環境の維持管理に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
また、産業医の職場巡視等について、労働安全衛生規則第15条第1項で次のとおり定められています。
産業医は、毎月1回((注)2つの条件を満たせば2か月に1回でも可能)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害なおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(注)
①「事業者の同意」を得たとき ~衛生委員会で決定~
②「事業者から産業医に所定の情報を毎月提供すること」